協会規約

第1章 総則

 第1条(名称) 本会は、名取市テニス協会と称する。



第2章 組織

 第2条(組織) 本会は、名取市に活動の拠点をおく団体又は個人で、かつ本会に加盟登録した団体又は個人をもって組織する。



第3章 目的および業務

 第3条 (目的) 本会は名取市のテニス団体を統括し、テニスを市民全般に普及し、その発展ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 第4条(事業)  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1)競技会並びに講習会の開催

  2)市内チームの育成

  3)その目的達成に必要な事業



第4章 役員

 第5条(役員)  本会に次の役員を置く

  会長1名 副会長1~2名 参与 若干名 理事長1名

  会計1名 監事2名 理事若干名 専門委員会若干名

 第6条(会長 副会長)

  1)会長及び副会長は総会において選出する

  2)会長は本協会を代表し統括する、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、これを代行する。

  3)会長、副会長は理事の資格を有する。

 第7条(理事および理事長)

  理事および理事長は理事会で推薦され総会で承認される。

 第8条(会計)  会計は総会において委嘱され、本協会の会計を一切行う。

 第9条(監事)  監事は総会において委嘱され、本協会の財務を監査する。

 第10条(専門委員)

  専門委員は必要に応じて理事会で推薦し、総会でこれを委嘱する。

 第11条(任期) 本会の役員の任期は一ヶ年とし再任を妨げない。

 第12条(補欠役員)

  役員に欠員が生じた場合は理事会で選出し任期は前任者の残任期間とする。

 第13条(参与)

  1)参与は協会員及びテニス競技の功労者のなかから理事会で推薦し、総会の承認をえる。

  2)参与は理事の資格を有し、理事会の諮問に応じる。



第5章 総会

 第14条(権限) 総会は次の事項を議決する。

  1) 予算および決算

  2) 事業報告および事業計画

  3) 役員の選出および会計、監事、専門委員の委嘱

  4) 規約の改正、その他

 第15条(定期および臨時総会)

  本協会の定期総会は年1回開く、但し会長が必要と認めたとき叉は理事の3分の2以上の者から要求があった場合には臨時総会を開かなければならない。

 第16条(招集) 総会は会長が招集し、議長は出席した中から選ぶ。

 第17条(構成) 総会は役員およびチーム代表者(1~2名)からなる。

 第18条(成立) 総会は役員およびチーム代表者の総数の2/3以上の出席をもって成立する。尚、委任状による出席を認める。



第6章 理事会

 第19条(権限)

  1)理事会は役員を推薦し、総会に提案する事項を協議する

  2)その他重要事項を審議する。

 第20条(定期理事会)

  理事会は総会前に開く、但し会長が必要と認めた場合はこの限りでない。

 第21条(招集) 理事会は会長が招集する。



第7章 付則

 第22条

   1)本規約は昭和54年5月1日から効力を生ずる。

   2)昭和60年4月25日一部改正

   3)昭和63年4月15日一部改正

   4)平成 9年4月19日一部改正  第2条追記。第18条新設。以下条番降順。

   5)平成19年2月17日一部改正  第2条改訂